新日本スポーツ連盟「傷害見舞金制度」

傷害見舞金制度は、スポーツ連盟会員や行事参加者が、ケガや疾病になったときに支払われる制度で、「心臓疾患」「熱中症」なども対象となります。大会主催者責任として、ぜひ傷害見舞金制度の加入をおすすめします。

行事加入型
行事ごとの加入 参加者1人につき 70円(1日あたり)
新スポ連、もしくは新スポ連加盟団体・加盟クラブが主催する競技大会等の行事で発生したスポーツ活動による傷害と特定疾病を対象に給付が行われます。
 
加入方法
行事ごとに、「新日本スポーツ連盟・傷害見舞金制度加入申請書」を行事の前日までにスポーツ連盟宛送信し、加入金を送金することでお申し込みできます。
 
給付金

死亡見舞金(傷害)200万円
(特定疾病)150万円
後遺障害見舞金(最高)(傷害)200万円
(特定疾病)150万円
入院見舞金日額(傷害)3000円
(特定疾病)2000円
手術見舞金入院日額の10倍・20倍・40倍
通院見舞金日額(傷害)2000円
(特定疾病)1000円


振込先
▼郵便振替
口座名義:スポーツ連盟傷害見舞金係
口座番号:00150-8-258838
 
※他銀行・コンビニATMなどからのご送金は
銀行名 ゆうちょ銀行 (金融機関コード 9900)
店番 019
店名 〇一九店(ゼロイチキュウ店)
種目 当座
番号 0258838
受取人名 スポーツレンメイショウガイミマイキンカカリ
 

傷害見舞金制度加入申請書(エクセルファイル)
2025年度用 傷害見舞金制度 加入のご案内
傷害見舞金制度のQ&A(よくあるご質問と回答)

Q「新日本スポーツ連盟主催行事に参加中(往復途上を含む)」 とありますが、行事日の自宅を出発から、自宅に帰着までの途上が対象になりますか。

A行事開催日の往復途上が対象となります。行事開催日の前日や翌日での往復途上は対象外です。宿泊を伴って参加する行事に対しては、「ホテルを出てからホテルに帰着するまで」が対象となります。宿泊施設内での怪我は対象にはなりません。


Qスポーツ安全協会が扱う「スポーツ安全保険」と比較して、傷害見舞金制度の特徴とメリット、デメリットを教えて下さい。デメリットで明確になっていることがあれば教えて下さい。

A傷害見舞金制度は参加者への「主催者責任」を果たすこと「安全への取り組み」を促すことを目的にしており「会員が互いに支え合おう」という互助制度です。従って、いわゆる「保険」ではありません。「団体での活動中およびその往復中」を対象にして、保険会社と契約し再保険(補償制度)加入しています。他の傷害保険との違いは、案内に記されています特定疾病が対象になっています。また、傷害見舞金制度には、賠償制度はありません。


Q登山行事は対象になりますか?

A基本的に標高1000mを超える山での登山は対象になりません。また1000m未満の山でも、リスクの度合いによっては対象とならない場合もありますので、傷害見舞金係までご相談ください。また、ハイキング(里山歩き)は、事前に行程を提出してください。


Q行事内のバーベキューでケガをした場合は、給付の対象になりますか?

A食事会での事故は対象にはなりません。「スポーツ安全保険」はバーベキューが対象になるとのことですが、傷害見舞金制度では「スポーツと相当因果関係のある疾病」を対象としています。


傷害見舞金制度 規程

2003年3月16日 評議員会にて制定
2025年2月 8日 評議員会にて一部改正