規約

第1章 名称

(名称と所在地) 第1条

この連盟は、新日本スポーツ連盟(以下、連盟という)と称し、事務所を東京におく。英語名称は、NEW JAPAN SPORTS FEDERATION (略 称:N.J.S.F)とする。

第2章 目的

(目的) 第2条

連盟の目的は、次のとおりである。

1、健康で文化的な生活をめざし、国民の基本的権利としてのスポーツ(以下、体育を含む)の発展をはかる。スポーツのすぐれた価値を受けつぎ発展させる。
2、フェアプレイをはじめとするスポーツ精神をつちかい、より豊かな社会生活の実現に貢献する。
3、日本のスポーツ界の平和的で民主的な発展のための共同を促進する。
4、スポーツを通じて、諸国民の相互理解と友好を促進し、平和な世界の実現に貢献する。

(活動) 第3条

連盟の目的を実現するため、次の諸活動を行う。

1、国民の社会生活に即した多様な自主的スポーツ活動を促進する。また、これらのスポーツクラブ(チーム)・団体の発展をはかる。
2、各種競技会、スポーツ教室、スポーツ行事などを開催する。
3、指導員、トレーナー、審判員、選手の養成を行う。
4、国や自治体などに、施設、用具、費用、休暇、自然環境などスポーツの諸条件の改善の要求や提案をし、公正で民主的なスポーツ行政の実現をはかる。
5、スポーツにたずさわる専門家の共同を促進し、その専門的活動の保障と諸条件の改善をはかる。
6、スポーツの諸組織および個人と、共通の要求にもとづく協力・共同をすすめる。
7、スポーツの国際交流事業を行う。
8、スポーツに関する書籍、新聞、雑誌などを発刊する。
9、その他、連盟の目的達成に必要な諸活動を行う。

第3章 構成基礎と運営

(クラブと個人)第4条

連盟の基礎的構成と運営原則は、次のとおりである。

1、クラブは、都道府県連盟、全国種目組織の日常的なスポーツ活動と運動の基礎単位である。また、スポーツの専門家・指導者などの個人は、スポーツ発展に不可欠な構成員である。
2、連盟は、規約に掲げた目的の実現をめざし、構成員の意志と権利を尊重し、民主的に運営する。
3、連盟への加盟・脱退は、該当する地方・地域連盟あるいは地方・地域種目組織の定めるところによる。

第4章 全国の組織構成と性格

(全国の組織)第5条

連盟は、都道府県連盟および全国種目組織(連盟、協議会、協会)によって組織される全国的総合的スポーツ団体である。都道府県連盟は、都道府県における総合的スポーツ組織である。全国種目組織は、種目の専門活動を進める組織である。

(加盟団体の責務)第6条

都道府県連盟及び全国種目組織は、連盟の目的を達成することで一致した統一的性格をもつ運動組織であり、その英知を結集し決定した連盟の方針を、それぞれの組織で具体化し、相協力し、達成していく責務がある。

(加盟・脱退の承認)第7条

連盟への都道府県連盟および全国種目組織の加盟及び脱退は、総会が承認する。

(賛助団体)第8条

連盟の趣旨に賛同し、スポーツ運動において協力関係を結ぶ団体は、賛助団体となることができる。承認は、評議員会が行う。

第5章 機関

(機関)第9条

連盟に、次の機関をおく。総会、評議員会、理事会。

(総会)第10条

1、総会は原則として2年に1回理事長が招集する。
2、臨時総会は、理事長が必要と認めたとき招集する。また、三分の一以上の評議員が必要と認めたとき招集する。
3、総会の構成は、都道府県連盟および全国種目組織ごとに選出された代議員と役員とする。
4、総会の成立は代議員の過半数とし、議決は代議員のみで行い、特に定めたもののほかは、出席代議員の過半数で決する。
5、総会代議員の選出基準は評議員会が別に定める。役員は代議員と兼任できない。
6、総会の付議事項は次のものとする。
  ①総会から総会までの間の活動総括と次年度の活動方針。
  ②決算および監査報告と次期予算案。総会を開催しない年度の予算案は、評議員会の承認とする。
   また、分担金の基準の改定ならびに構成組織の特別の負担金の徴収の決定。
  ③都道府県連盟および全国種目組織の推薦のあった評議員の確認。
  ④会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、理事、監事の各役員の推薦ならびに選出。
  ⑤規約にかかわる賞罰。
  ⑥役員の罷免。
  ⑦その他、連盟の目的を達成するために必要なこと。

(評議員会)第11条

総会に次ぐ決議機関として評議員会をおく。

1、評議員会は、総会から総会までの間の必要事項の決定と理事会の執行についての承認を行う。
2、評議員は、都道府県連盟および全国種目組織の役員から選出し、総会の確認を得る。任期は、総会から総会までとする。
3、評議員会は理事長が召集し、総会から総会までの間に原則として3回開催する。臨時評議員会は理事長が必要と認めたとき招集する。また、三分の一以上の評議員が必要と認めたとき招集する。
4、評議員会の構成は、評議員と理事会構成員とする。ただし、会長、副会長は、評議員会に出席し、発言することができる。
5、評議員会の成立は評議員の過半数とし、議決は評議員のみで行い、特に定めたもののほかは、出席評議員の過半数で決する。
6、評議員の選出基準は連盟員数を基準とし、別に定める。役員は評議員と兼任できない。
7、評議員会はその都度、議長(2名)、書記(2名)、を選出する。
8、出席できない評議員は選出組織の役員からの代理出席を認める。
9、評議員会の付議事項は、次のものとする。
  ①連盟の諸活動の具体化ならびに総会より委嘱された事項。
  ②総会の中間年の予算及び決算、臨時に 必要となった特別負担金の設定。
  ③規定、細則などの改廃。
  ④専門委員会、特別委員会の設置とその統括、改廃。
  ⑤補欠役員の選出。
  ⑥その他、この連盟の活動に必要な事項。

(理事会)第12条

理事会は連盟の執行機関として、総会ならびに評議員会の議決にもとづく業務と緊急事項の執行にあたる。

1、理事会は、総会で選出された理事長、副理事長、事務局長、理事の各役員で構成する。ただし、会長、副会長は、理事会に出席し、発言することができる。
2、理事会は過半数で成立し、議決は出席者の過半数で決する。
3、理事会は、総務局、スポーツ活動局、スポーツ権運動局、機関紙編集局などの必要な部局を置く。これらの分掌は組織規定による。
4、理事会の付議事項は次のものとする。
 ①総会および評議員会の決定事項の具体化。
 ②総会および評議員会への報告、提案の準備。
 ③各種集会、諸会議の開催。
 ④連盟への加盟および脱退に関する事項。ただし、評議員会の承認を要する。
 ⑤部局、専門委員会の執行とその運営、部局員、委員の選任。
 ⑥専従職員の職務に関する事項。
 ⑦緊急の事項の処理。
 ⑧その他、連盟の日常業務に必要な事項。

第6章 役員

(役員)第13条

連盟の役員は、次のとおりである。

1、役員は会長1名、副会長若干名、理事長1名、副理事長若干名、事務局長1名、理事若干名、監事2名を置く。
2、役員は構成員から選出する。定数、選出、解任などの役員選出に関する規定は別に定める。

(役員の任務)第14条

役員の任務、任期は次のとおりである。

1、役員の名称と任務。
会 長 連盟を代表する。
副会長 会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
理事長 連盟の業務を執行し、連盟の活動を統括する。
副理事長 理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。理事長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
事務局長 理事会の議決にもとづく事項の執行の促進、調整を行う。また、事務局の統括、部局ならびに専門委員会の調整を行う。
理 事 連盟業務を分担して執行する。
監 事 連盟の会計業務を監査し、その結果を総会及び評議員会に報告する。これらの任務を遂行するために監事は、総会、理事会、評議員会への出席、質問等が保障される。
2、役員の任期は総会から総会までとする。
途中での辞任、解任及び補充は評議員会が行う。補充は残任期とする。

(顧問)第15条

連盟は、顧問を置くことができる。理事会が推薦し、評議員会が承認する。

第7章 財政

(財政)第16条

連盟の財政は、分担金および行事、事業収入、寄付金などによってまかなう。ただし、分担金は総会で定める基準による。

(会計年度)第17条

連盟の会計年度は、1月から12月までとし、会計報告は総会の承認を必要とする。また、会計規定は別に定める。

第8章 付則

(規約の改廃)第18条

この規約の改廃は、総会で出席代議員の三分の二以上の多数をもって議決する。

(特別加盟)第19条

都道府県連盟、全国種目組織がない場合の加盟申請は、理事会が受け付ける。この場合の権利義務、負担金は、別に定める。

《付 記》
1、1965年11月12日 制定
2、1970年1月18日 一部改正
3、1973年2月4日  改定規約となる
4、1975年2月2日  一部改正
5、1984年3月18日 一部改正
6、1995年10月8日 一部改正
7、1996年3月17日 一部改正
8、2002年3月17日 一部改正